プロ人材活用支援サービスの利用規約

本利用規約(以下「本規約」といいます)は、自治体(以下「該当自治体」といいます)が実施するプロ人材活用支援事業(該当自治体の事業名称に基づき、以下「本事業」といいます)において、株式会社カルビン(以下「当社」といいます)が該当自治体から委託を受け、本事業に選定された事業者(以下「利用者」といいます)に提供されるサービスの利用条件を定めるものです。

利用者は、該当自治体が定める申請手続き等を経て本事業に参加し、当社及び利用者は、本規約に基づく権利義務を誠実に履行することにより、本事業の円滑な実施及びプロ人材の効果的な活用の実現を図るものとします。

第1条(目的)

本規約は、当社が該当自治体から受託した本事業にて、当社が利用者に提供するプロ人材の採用・活用に関する伴走支援及び後方支援業務(以下「本サービス」といいます)の利用に関し、当社と利用者との間の権利義務関係を定めることを目的とします。本サービスの目的は、利用者が自身の課題解決や新たなチャレンジに取組み、持続可能な事業運営・企業経営がなされる支援をすることです。

第2条(定義)

本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

  1. 「本事業」とは、当該自治体が実施する「プロ人材活用支援事業」であり、当社が当該自治体から受託して実施するものをいいます。
  2. 「本サービス」とは、本事業にて、当社が利用者に対して提供するプロ人材活用に関する伴走支援及び後方支援業務をいいます。
  3. 「利用者」とは、本事業において選定された事業者であり、本規約に同意の上、当社との間で本サービスの利用契約に同意した者をいいます。
  4. 「プロ人材」とは、(特定組織に専従しない形で)自身の高度な専門的知識、技能または経験を活かして対価を得る人材をいいます。これには、一般企業等に勤務しながら副業として業務委託契約を締結する人材(兼業・副業形態)と、個人事業主として業務委託契約を締結する人材(独立形態)の双方を含みます。
  5. 利用者とプロ人材との報酬金額等を含む業務委託契約は別途交わされるものとし、本規約の範囲外となります。
  6. 「利用契約」とは、本規約に基づき当社と利用者との間で成立する、本サービスの利用に関する契約をいいます。
  7. 「書面」とは、紙媒体による文書に加え、電子メール、PDF等の電子ファイルその他電磁的記録を含むものとします。

第3条(サービスの内容)

  1. 当社は、本サービスとして、次の各号に掲げる伴走支援及び後方業務を実施します。
    1. プロ人材の効果的な活用方法に関する助言
    2. プロ人材活用計画の策定支援
    3. 求人広告の制作及び入稿に関する助言・代行
    4. 求人応募者対応に関する助言
    5. 採用面接実施に関する助言
    6. プロ人材との業務委託契約締結に関する助言
    7. その他前各号に付随する業務であって、当社と利用者が協議の上、別途書面により定めるもの
  2. 本サービスの実施期間は、利用者が本事業の対象事業者として選定された日から6か月であり、マッチング伴走支援3か月間、成果創出伴走支援3か月間で構成されるものとします。
  3. 第1項第3号に規定する求人広告の掲載先は、利用者の募集テーマ及び求める人物像に基づき当社が決定するものとします。利用者は、求人広告掲載先の利用規約に同意するものとします。

第4条(利用契約の成立)

  1. 本サービスの利用を希望する者は、本規約に同意した上で、当社所定の方法により、本サービスの利用を申し込むものとします。
  2. 利用契約は、当社が前項の申込みを承諾し、その旨を通知した時点で成立するものとします。
  3. 当社は、利用希望者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
    1. 申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあった場合
    2. 過去に本規約違反等により利用契約を解除されたことがある場合
    3. 第19条に定める反社会的勢力に該当する場合
    4. その他、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合

第5条(契約期間)

  1. 本サービスの利用期間は、利用契約成立日から最初に到来する4月末日までとします。この設定は、本事業が該当自治体の年度末(3月末日)までを実施期間とした場合、事業完了後に当社が該当自治体への事業報告や成果検証等の目的で利用者に対して情報提供を依頼し、または必要なヒアリングを実施する期間を確保するためのものです。
  2. 前項の規定にかかわらず、本規約に別段の定めがある場合、または本事業が期間満了前に終了した場合は、この限りではありません。
  3. 利用者が本事業終了後も当社のサービス提供を希望する場合は、当社と利用者との間で別途契約を締結するものとします。

第6条(本サービスの料金体系)

  1. 当社は、本事業の枠組みにおいて、本サービスを無償で提供するものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当社は適正な対価を請求することができるものとします。
    1. 本事業の枠組みを超えて利用者から追加業務の依頼があった場合
    2. 本事業終了後も引き続き当社のサービス提供を希望する場合
  3. 前項の対価については、当社と利用者が協議の上、業務内容に応じて合理的な金額を別途契約書または見積書にて合意するものとします。
  4. 本事業の枠組みを超える業務については、本規約の適用外とし、別途締結する契約に従うものとします。

第7条(費用負担)

当社及び利用者は、自己のオフィスにおける業務に付随して発生する費用(家賃、通信費、その他貸与物の使用料を含むがこれらに限られない)について、各自が自己の責任と負担において処理するものとします。

第8条(支払条件)

  1. 本事業の枠組みにおける本サービスの提供は無償であるため、第5条第1項に規定する限りにおいては、支払いは発生しません。
  2. 第5条第2項各号に該当する場合において当社が対価を請求するときは、当社の発行する請求書に基づき、利用者は当社の指定する銀行口座に振込みにより支払うものとします。なお、振込手数料は利用者の負担とします。
  3. 本事業の枠組みを超える業務提供に関する対価の支払条件は、別途締結する契約に従うものとします。

第9条(再委託)

  1. 当社は、本サービスの一部を第三者に再委託することができるものとします。
  2. 当社は、再委託先の選定について善良な管理者の注意をもって行うとともに、再委託先に対して適切な監督を行う責任を負うものとします。

第10条(報告義務)

当社及び利用者は、相手方から本サービスの実施状況について報告を求められた場合、速やかにこれに応じるものとします。

第11条(定点観測及びサポート)

  1. 利用者は、当社が以下の各号に掲げる定点観測及びサポートを実施するにあたり、必要な協力を行うものとします。利用者が正当な理由なく協力を拒否した場合、当社は業務の遂行に必要な範囲で当該業務を中断することができるものとします。
    1. 利用者におけるプロ人材の採用・活用状況等の調査
    2. 利用者及びプロ人材に対する定期的なアンケート調査
    3. 利用者及びプロ人材に対する定期的なフォローアップや面談等の実施
    4. 利用者及びプロ人材に対するプロジェクト実施状況の写真等の記録提供依頼
  2. 当社が前項の業務を中断する場合は、利用者に対して中断理由及び再開予定日を含む書面による通知を行い、中断が利用者に与える影響を最小限にするための合理的な措置を講じるものとします。中断が30日を超える場合は、当社と利用者が協議の上、再開の可否及び必要な措置等を決定するものとします。
  3. 利用者は、本条第1項第1号の調査に関し、契約期間終了後の状況調査についても任意で協力するものとします。
  4. 利用者は、当社が前各項により取得した情報を該当自治体等の第三者に提供することに同意し、異議を述べないものとします。
  5. 利用者は、プロ人材と業務委託契約を締結するにあたり、当該プロ人材から、当社による第1項のモニタリング及びサポートへの協力並びに第4項の情報提供に関する同意を取得するものとします。

第12条(債権譲渡の禁止)

当社及び利用者は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本規約上の地位を他に譲渡し、若しくは承継し、又は本規約に基づく債権義務を他に譲渡し、承継し、若しく担保に供してはなりません。

第13条(知的財産権等の帰属)

  1. 当社が本サービスに関連して制作した成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます)その他一切の知的財産権は、当社に帰属するものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、利用者は当該成果物を無償で使用する権利を有するものとします。ただし、その使用範囲は本事業に関連する目的及び利用者の社内利用に限るものとします。
  3. 利用者が成果物について商業利用や二次利用を希望する場合は、当社と利用者が協議の上、書面にて合意するものとします。

第14条(中途解約)

利用者は、30日以上前に該当自治体および当社に書面で通知することにより、本契約を解約することができるものとします。

第15条(解除)

  1. 当社及び利用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
    1. 本規約の条項に違反し、相手方からの是正催告に速やかに応じないとき
    2. 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
    3. 銀行取引停止処分を受けたとき、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形、小切手の不渡りを1回でも発生させたとき
    4. 資産、信用又は支払能力に重大な変更が生じたとき
    5. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを行い、又は第三者から申立てられたとき、若しくはその他これらに準ずる法的整理手続きの申立てがあったとき
    6. 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
    7. その他信用状態に著しい不安が生じたとき
  2. 当社及び利用者は、前項各号のいずれかに該当する場合、相手方に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を支払うものとします。
  3. 当社及び利用者は、第1項第2号から第7号までの事由が生じた場合、直ちにその旨を相手方に通知しなければならないものとします。

第16条(個人情報保護)

  1. 当社及び利用者は、本サービスの遂行に際し、相手方から提供を受け、又は相手方に代わり取得した個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令を遵守し、厳重に管理するものとします。
  2. 当社及び利用者は、前項の個人情報について、相手方の事前の承諾なく複製、複写、改変等を行わず、本サービスの目的以外に利用せず、利用目的達成後は速やかに削除または返却するものとし、第三者に開示または漏洩しないものとします。
  3. 当社及び利用者は、相手方から個人情報の取扱状況に関する報告を求められた場合、速やかに対応するとともに、相手方による当該個人情報の管理状況の監査の要請があった場合はこれに協力するものとします。
  4. 当社及び利用者が第三者に本サービスを委託する場合には、委託先に対しても本条と同等の義務を課すものとします。
  5. 当社及び利用者は、自己の責に帰すべき事由により個人情報の漏洩等の事故が発生した場合、直ちに事故の詳細を相手方に書面で報告するとともに、損害の発生・拡大の防止、事実調査、証拠保全その他必要な合理的措置を講じ、相手方の指示があるときはこれに従うものとします。
  6. 当社及び利用者が第三者に本サービスを委託する場合には、委託先に対しても同様の義務を負わせるものとします。

第17条(秘密保持)

  1. 当社及び利用者は、本契約に関して相手方から開示された情報、又は本契約の履行に伴い知り得た相手方の情報(口頭、書面、電子データ等の形式を問わない。以下「秘密情報」といいます)について、開示目的の範囲内でのみ使用するものとし、厳重に管理した上で、相手方の事前の書面による同意なく複製を作成せず、第三者に開示または漏洩しないものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外するものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当することを主張する当事者は、その該当性を書面で立証する責任を負うものとします。
    1. 開示時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報
    2. 開示後に当社又は利用者の責めによらず公知となった情報
    3. 秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
    4. 相手方から開示された情報によらず独自に開発した情報
    5. 相手方が秘密保持義務を課すことなく第三者に開示した情報
    6. 法令等に基づき官公庁または裁判所から開示を求められた情報
  3. 当社及び利用者は、秘密情報について、それを保管する必要がなくなった時点で、相手方の指示に従い速やかに返却または廃棄するものとします。
  4. 本条の規定は、利用契約終了後も有効に存続するものとします。

第18条(情報開示に関する特約)

  1. 当社は、本事業の円滑な運営及び適正な実施を目的として、利用者に関する必要な情報を該当自治体に対して開示する場合があります。
  2. 前項に基づく情報の開示は、本事業の目的達成に必要な範囲内で行うものとし、当該情報は該当自治体によって厳格に管理されるものとします。
  3. 当社及び該当自治体は、利用者の個人情報その他機密性の高い情報について、関連法令及び本規約に基づき適切に取り扱うものとします。

第19条(反社会的勢力との取引排除)

  1. 当社及び利用者は、次の各号について表明し、保証するものとします。
    1. 自己及び自己の役員、株主、取引先等(以下「関係者」といいます)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと
    2. 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
    3. 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に対して資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力または関与しないこと
    4. 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
    5. 自己または第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また相手方の業務を妨害しないこと
  2. 当社及び利用者は、前項に関して相手方が行う調査に協力するものとします。
  3. 当社または利用者が前各項のいずれかに違反した場合、相手方は何らの催告を要せずに直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、解除された者は、相手方に対し、解除に基づく損害の賠償を請求することができないものとします。

第20条(損害賠償)

  1. 当社及び利用者は、本規約に違反し、またはその他の理由により相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。
  2. 損害賠償の範囲は、相手方に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、特別損害、間接損害、逸失利益等は含まないものとします。ただし、当該損害が故意または重大な過失による場合、この限りではありません。
  3. 本サービスが無償で提供される場合、第1項に基づく損害賠償額の上限は、当社及び利用者が協議の上、損害の性質、発生状況及び当事者の負担能力等を考慮して合理的な金額を設定するものとします。ただし、当該損害が故意または重大な過失による場合、この限りではありません。

第21条(直接取引の禁止)

  1. 利用者は、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本サービスを実施する当社の従業員(雇用形態を問いません)及び当社の再委託先に対し、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
    1. 本サービスと同一または類似の業務に関する直接の業務委託
    2. 従業員としての雇用契約の締結
  2. 利用者が前項に違反して当社の従業員または再委託先と直接取引を行った場合、利用者は当社に対し、当社が利用者から得られると合理的に予想される利益相当額を損害賠償として支払うものとします。その算出方法については、当社と利用者が協議の上で決定するものとします。

第22条(利用規約の変更)

  1. 当社は、以下の場合に、本規約を変更することができるものとします。
    1. 本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき
    2. 本規約の変更が、契約目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  2. 当社は、前項の規定により本規約を変更する場合、変更内容及び効力発生時期を利用者に通知するものとします。ただし、法令上利用者の同意が必要な変更を行うときは、当社が適当と判断した方法により、利用者の同意を得るものとします。
  3. 変更後の本規約の内容が利用者に著しく不利益なものである場合、利用者は当社に対して、変更の効力発生日後30日以内に書面にて通知することにより、利用契約を解約することができるものとします。

第23条(協議解決)

本規約に定めのない事項及び本規約の解釈について疑義が生じた場合、当社及び利用者は、信義誠実の原則に従い、誠実に協議の上、解決を図るものとします。

第24条(合意管轄)

本規約に関連して当社及び利用者の間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所、該当自治体を管轄する地方裁判所、または利用者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第25条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行及び解釈については、日本国法に準拠するものとします。

第26条(存続条項)

本契約が終了した場合であっても、第13条(知的財産権等の帰属)、第16条(個人情報保護)、第17条(秘密保持)、第18条(情報開示に関する特約)、第19条(反社会的勢力との取引排除)、第20条(損害賠償)、第21条(直接取引の禁止)、第23条(協議解決)、第24条(合意管轄)及び第25条(準拠法)の規定は、なお有効に存続するものとします。

株式会社カルビン 代表取締役 東 慶親
2025年4月1日制定・施行